東京高等裁判所 昭和56年(行ケ)153号 判決
請求の原因一ないし三の事実は当事者間に争いがない。従つて、本件考案は訂正後の実用新案登録請求の範囲(同二2)により登録出願されたものとみなされる。そして、原告は請求の原因四2のとおり、審決の理由のうち各引用例の記載内容、右各引用例と本件考案の対比及び右各引用例から本件考案がきわめて容易になし得たとの認定判断をすべて争つているところ、審決に示された実用新案登録無効事由を理由付ける事実は、実用新案法三条の規定の趣旨により無効請求人もしくは無効請求人としての参加人である被告らにおいて立証すべきものと解すべきである。しかるに,被告らは本件考案の要旨が前記訂正後の実用新案登録請求の範囲に基づいて認定された場合を含め、この点についてなんら立証をしないから、審決は取消を免れない。
よつて、原告の本訴請求を正当として認容する。